※令和6年10月の支給は令和6年6月~9月分(制度改正前の支給分)になります
■手続きが必要な方に、9月中に案内通知を送付しています
※下記の申請が必要な方に該当する方で案内通知が届いていない場合は健康福祉課までご連絡ください。
■申請が必要な方
(1)現在、対象児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
→「認定請求書」を提出してください
(2)現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)を養育している方
→「認定請求書」を提出してください
(3)現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
→「額改定請求書」を提出してください
(4)大学生年代の子(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)を含めて被養育者が3人以上いる場合
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください
■提出期間 令和6年10月15日まで
なお、申請猶予の経過措置により、新たに申請が必要な方については、令和7年3月31日までに申請していただくと令和6年10月分から遡って児童手当が支給されます。
※令和7年4月1日以降の申請になると、申請があった翌月分からの支給となります。
問合せ:健康福祉課
【IP電話】68-9069(直通)
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